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令和4年度業務改善助成金(通常コース・特例コース)の要件緩和及び期限延長のご案内

2022/09/06 (火)

 標記の件につきまして、令和4年度業務改善助成金の制度の内容に変更がありましたのでご案内いたします。
 詳細につきましては、別添資料をご確認いただき、業務改善助成金コールセンターをご活用ください。
 業務改善助成金の申し込み先は、熊本労働局です。

◆【通常コース】の要件緩和と拡充
 1.原材料高騰等の要因により利益が減少した事業者に特例が適用されます。
  新型コロナの影響で売上高等が減少した事業者が特例を受けやすくなります。
 (a)特例対象事業者の追加
  「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ3%以上低下した事業者」を特例対象として追加
 (b)売上高等が減少している事業者の要件緩和
  「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している事業者」の要件を緩和。
  ・売上減少幅:「30%」→「15%」
  ・売上高の比較対象期間:「2年前まで」→「3年前まで」
(c)助成上限区分の緩和
  (a)(b)いずれかの要件を満たす事業者は賃金引上げ労働者数10人以上の助成上限額区分を利用できる。
(d)助成対象経費の要件緩和
  特例で助成対象経費となる自動車の要件を緩和。
  「定員11人以上」→「定員7人以上または車両本体価格200万円以下」
 
 2.最低賃金が低い事業者への助成率が引き上げられます。
  ※金額の区分が増えておりますので、詳細については別添資料の表をご覧ください。

◆【特例コース】の期限延長
 ・申請期限:令和4年7月29日までとなっていた申請期限が「令和5年1月31日まで」に延長となり再開
 ・賃上げ対象期間:令和3年7月16日から、「令和4年12月31日まで」に変更
 ・助成対象事業者の追加:原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ5%ポイント以上低下した事業者を追加
 ・売上高等の比較対象期間の見直し:売上高等が30以上減少した事業者の売上高等の比較対象期間を、令和3年4月から「令和4年12月」に変更
 ・助成率の引き上げ:事業場内最低賃金金額が920円未満の事業者は「4/5」に引き上げ。

【お問合せ先】業務改善助成金コールセンター
       0120-366-440 (受付時間 平日8:30〜17:15)

 また、厚生労働省ホームページまたは熊本県労働局ホームページもご確認ください。
 厚生労働省HP
 
 熊本県労働局HP